インターネット選挙について調べてみた

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今週末には、掛川市長・市議会議員選挙が始まりますね。
平成25年4月に改正されたインターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律で選挙に対するインターネットの利用が緩和されてからの、国政選挙を除けば2015年静岡県議会議員選挙以来のそして選挙委にかかわる機会が多い選挙になると思います。
一般人がインターネット上で選挙の話題を出しちゃまずいような雰囲気がありますが、すこし、「何をしてもよくなったのか、何をしちゃだめなのか調べて、自分なりの解釈を書き留めておきます。

総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等によると

1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

<ウェブサイト等を利用する方法>
何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。

選挙に関してウェブサイト等で発言しても良い。ただし、以下の点は注意。

 <表示義務>
選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。

ウェブサイト等での選挙運動(選挙期間中の中での選挙に関する書き込み・更新)する場合は、直接連絡の取れる電子メールアドレス・ 返信用フォームのURL・ ツイッターのユーザー名を表示すること。

 <選挙期日当日の取扱い>
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

選挙の日は、選挙活動(候補者に対する支援、被支援)の書き込み、更新は不可。それ以前の書き込みはそのままでもOK

 2 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

<利用主体の制限>
電子メールを利用する方法※による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになります(改正公職選挙法第142条の4第1項)。候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。
違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

候補者・政党等以外が選挙期間中に選挙活動(候補者に対する支援、被支援)をメールでするのは不可。

<送信先の制限>
選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります(改正公職選挙法第142条の4第2項・第5項)。
これらの規定に違反して選挙運動用電子メールの送信を行った者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(改正公職選挙法第243条第1項第3号の2)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

<記録保存義務>
選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存が義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第4項)。

<表示義務>
選挙運動又は当選を得させないための活動に係る電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第6項・第142条の5第2項)。
表示義務に違反した場合、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(改正公職選挙法第244条第1項第2号の2・第2号の3)、禁錮の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第2項)。

候補者・政党等が選挙活動でメールを利用する場合の制限事項。

 3 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等

選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます(改正公職選挙法第142条の6)。
この規定に違反して有料インターネット広告を掲載させた者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされ(改正公職選挙法第243条第1項第3号の3)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

<挨拶目的の有料インターネット広告の禁止>
改正公職選挙法では、候補者及び後援団体による挨拶を目的とする有料インターネット広告も禁止しています(改正公職選挙法第152条第1項)。
この規定に違反して有料インターネット広告を掲載させた者は、50万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条の6第1項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項)。

政党等以外の有料インターネット広告はだめ。

4 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁

インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます(改正公職選挙法第178条第2号)。

選挙終了後の、お礼書き込み、更新はOK

その他以下の項目があります。

5 屋内の演説会場内における映写の解禁等

屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写等が解禁されるとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限は撤廃されます(改正公職選挙法第143条第1項第4号の2、第9項、第201条の4第6項第3号)。

6 その他

<第三者によるインターネット等を利用した選挙運動に要する支出の取扱い>
インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出について、第三者は、現行の電話と同様、出納責任者の承諾なく行うことができるようになります(改正公職選挙法第187条第1項)。

<文書図画に記載・表示されているバーコード、QRコード等>
文書図画にバーコードその他これに類する符号(QRコード等)が記載・表示されている場合における公職選挙法の適用については、後述の法定記載事項を除き、その読取り後の表示事項が当該文書図画に記載・表示されているものとされます(改正公職選挙法第271条の6第1項)。
<文書図画を記録したDVD、USBメモリ等の取扱い>
文書図画を記録した電磁的記録媒体、例えばDVDやUSBメモリを頒布することは、当該文書図画を頒布する行為とみなされます(改正公職選挙法第271条の6第3項)。

 *項目間は、自分の解釈です。
誤解等ある可能性があるので、鵜呑みにせず総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等を参照してください。

以前はインターネット上で選挙期間中に選挙の話題を出すことにいろいろ制限がありましたが、普通にネット上で話題に出しても大丈夫になったという感じですね。

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