選挙の話題はブログではNG?

 昨日から始まった市長、市議選。
 あちらこちらで選挙カーを見かけます。
 はまぞう内でもちらほらそんな話題も。
 でもちょっと注意が必要なのは、こんな法律。

公職選挙法、第146条 「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、第142条《文書図画の頒布》又は第143条《文書図画の掲示》の禁止を免れる行為と して、公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し掲示してはならない とブログの関連に関する話なのですが、まあものすごく柔らかくして言うと。 「政党とか候補者とかを当選、あるいは落選させる意図をもってブログの記事を書くと、選挙法に触れてやばいっぽい」 って話なわけです。

 と、一応現在の法律では「政党とか候補者とかを当選、あるいは落選させる意図をもってブログの記事を書くと、選挙法に触れてやばいっぽい」なのだとか。
 もっともその記事の追記で

これを書いている途中でこちらのブログさんで総務省選挙課さんに電話をした話が書かれているのを見つけました。
私見を書くのはかまわないとのこと。

とあるのですが、そのリンク先がリンク切れで確認できず。
 

今回の衆議院総選挙において公職選挙法違反者で起訴される人が7万人を超える見込みであることが警察庁の発表で判明した。  公職選挙法では142条「文書図画の掲示」、143条「文書図画の領布」等により、立候補者に限らず、一般国民でもブログなどで選挙運動をすることが禁じられている。  一部のブロガー(ブログを記述する人たち)は公職選挙法に配慮して、選挙期間中に選挙に関する話題を取り扱っていなかったが、大部分のブロガーは十分な法的知識を持たず、公職選挙法に配慮することなく、選挙に関する記述を繰り返していた。  公職選挙法では、当該違反での量刑を2年以下の禁固または50万円以下の罰金と定めており、一般ブロガーは手痛い教訓を学ぶことになりそうだ。

 とネタにもなっているので、それで選挙違反に問われることは無さそうですが、一応、ブログを書いているものとしての知識としては、頭に入れておいたほうがよいかと。
 このように、選挙とネットに関してはまだまだしっかりと整備がされて無く、候補者のサイト、ブログに関しても、更新しても選挙違反に問われた例がなかったりで、ほんと難しいものです。
 一応候補者側では、選挙期間中はサイト、ブログともに更新しないというのが主流のようですが。
 それにしても今回の掛川市内の選挙、こういったことに気を使う候補者が何人いることか。
 自分のサイト、ブログを持って、自らの掛川市に対しての主張をしている候補が極小なのが、ネットに近い立場にいる身としては、ちょっと歯がゆいところです。

コメント

  1. しか225 より:

    自分の ブログも対象になるのでしょうか?
    特に選挙に関するコメントも入れてありませんが。
    しか225足跡マーク クリック 参照

  2. 寺子屋長 より:

    深さん
    こんばんは。
    >自分のサイト、ブログを持って、自らの掛川市に対しての主張を
    >している候補が極小なのが、ネットに近い立場にいる身としては、
    >ちょっと歯がゆいところです。
    まったく、同感です!
    地域の将来の夢を語る人たち=地域に影響力のある人たちが、
    まず率先して、ICTを使ってもらわなくては・・・!
    しかしながら、ジェネレーションギャップかも・・・?

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